一般的なM&Aのプロセスは、多少前後したり追加あるいは省略されることもありますが、次のような流れで進めていきます。
1.M&A戦略の策定、2.M&Aアドバイザーなどとの相談とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)契約、3.ノンネームシート・IM(インフォメーション・メモランダム)などの開示情報作成、4.案件探し、5.ネームクリアと秘密保持契約、6.トップ面談・交渉、7.意向表明・基本合意契約、8.デューデリジェンス(DD)、9.最終譲渡契約、10.クロージング(決済)、11.事業統合(PMI)
 また、これらの一連のプロセスは、さらに意向表明・基本合意契約の前半プロセスと、それ以降の後半プロセスに分けることもできます。意向表明・基本合意契約までは、M&Aアドバイザーを仲介役として、主に売手側企業主導でそれぞれのプロセスを進めます。一方、デューデリジェンス以降では、買手側企業がリードする形でプロセスが進んでいきます。
 では、M&Aプロセスの分岐点ともいえる、意向表明・基本合意契約とはどのようなものかについて解説していきます。

意向表明書の作成と基本合意契約の締結

 M&Aプロセスの前半のヤマ場は、売手側企業・買手側企業双方トップによる面談と交渉です。そして、これらと並行して作成される書面が「意向表明書」です。この「意向表明書」は、買手側企業から売手側企業に向けて作成・提供されるもので、買収価格や買収方法といった条件を提示した書面です。
 その後、売手側企業・買手側企業が、「意向表明書」の中で提案した条件に合意すると、「基本合意契約」の締結となります。まず、「意向表明書」から見ていきましょう。

「意向表明書」とは

 先にも述べましたが、この「意向表明書」は、売手側企業・買手側企業のトップによる面談と交渉の過程で、買手側企業から売手側企業へ提供される書面で、その目的は、基本的な買収条件の提案と、このM&Aディールに対する本気度といった明確な意思表示です。
 売手側企業にとっては、複数の買手候補企業を絞り込み、最終的に選定するための基準となる重要なデータです。これによって以後、M&Aの交渉その他のプロセスは、買手側企業に主導権が移ります。買手側企業から売手側企業への質問、追加資料の提出などもスムーズに進めることができます。
 ただ、買手側企業が主体的な立場になるとはいえ、この「意向表明書」には法的拘束力はありません。そのため、売手側企業への質問に対する解答や請求した資料の提出がなくても、違約金や損害賠償といった法的措置はとれません。
 通常は、M&Aアドバイザーがたたき台を作成し、買手側企業が具体的な内容を詰めていくことでできあがります。また、必ず作成しなければならないというわけでもありません。具体的な記載事項は以下のようなものです。

①冒 頭 部 分………M&Aを行う明確な意思の表示
②採用するスキーム……100%株式取得により譲り受けるなどの表示
③譲 渡 価 格………買収可能額や一定範囲内での買収可能額を記載
④デューデリジェンス…提出、提供された資料についてデューデリジェンスをする旨の表示
⑤資 金 調 達………自己資金によるなどといった表示

 そのほかに、今後のスケジュールや留意事項などがあります。

「基本合意契約書」とは

「意向表明書」により買手側企業の本気度が確認されると、「基本合意契約」の締結となります。この「基本合意契約書」は、LOI (Letter Of Intent)あるいは MOU(Memorandum Of Understanding)とも呼びます。
「基本合意契約書」は、買手側企業がM&Aアドバイザーや顧問弁護士のアドバイスを受けながら作成します。意向表明から買手側主導で進められてきたM&Aプロセスは、この基本合意契約の締結で、買手側企業が「独占交渉権」を取得するため、後半以降のプロセスは完全に買手側優位のペースで進んでいきます。
 なお、この「基本合意契約書」の作成も省略されることがあります。その場合、簡単な「覚書」の作成で代用することもあります。また「独占交渉権」、「秘密保持」、「裁判管轄」などを除き、法的拘束力を持たない点も「意向表明書」と同じです。
 一般的な「基本合意契約書」の記載事項は次のようなものがあります。


①取引対象物の特定と売買条件および付帯条件についての合意
②デューデリジェンスでの売手側の協力および具体的な日程と範囲
③最終譲渡契約締結のめど
④有効期限
⑤独占交渉権
⑥裁判管轄と準拠法

 このような「基本合意契約書」は、何といっても独占交渉権をもって、売手側企業に対して心理的、道義的な拘束力をおよぼしながら、以後のプロセスを優位な立場で進めることができるということです。

 今回は、M&Aプロセスの分岐点ともいえる「以降表明書」と「基本合意契約書」について述べてみました。